報酬・料金の源泉徴収

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報酬・料金の源泉徴収について
個人・法人



固定給ではない報酬や謝礼などはそのつど所得税を源泉徴収しなければ
なりません。




*個人
外交員、集金人、税理士などに対する報酬や料金などは、支払いをする者が
そのつど所得税を源泉徴収しなければなりません。


支払った相手が従業員で、固定給になるものは給与所得として源泉徴収します。




*法人
通常の場合法人に支払う報酬や料金には源泉徴収の必要はありません。
しかし馬主に支払われる競馬の賞金は一定の源泉徴収をします。




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