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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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PTA・同窓会の税金について
社団等



PTAや同窓会、管理組合などの団体活動では会費などを徴収して活動資金に
あてますが、収益事業を行った場合等は税金がかかります。




◎人格のない社団等
税法では代表者や管理人をおくことを定める法人格のない団体を人格のない社団等
とよんで法人とみなします。


民法の規定による組合や商法に定める匿名組合は含まれません。


人格のない社団等が活動により余剰金が生じても税金はかかりませんが
収益事業を行ったときなどは税金がかかってきます。




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