値引き販売 非課税

非課税 家賃

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HOME給与と税金>値引き販売・家賃・等

非課税の対象について
値引き販売・家賃・等



社員に自社製品を値引き販売や、社宅の家賃などには課税されない範囲があります。




*値引き販売
自社製品を社員などに値引き販売する場合は、販売価額が原価以上で売値の70%
以上、値引率も全員に一律などの場合は税金はかかりません。


*利息

従業員などに無利息や低金利で貸し付ける場合は、災害や病気などによる生活資金
の貸付金や利息の額が年5000円以下なら問題ありません。
従業員への住宅資金の貸付は、年1%以上であれば現物給与の対象にはならない。


*生命保険
従業員などに保険料などを負担したとき、1ヶ月300円以下は非課税です。


*社宅家賃
・従業員家賃
月額=年度の家屋の固定資産税の課税標準額x1000分の2+12円x家屋の床面積÷
3,3u+年度の敷地の固定資産税の課税標準額x1000分の2,2
上記の算式の50%以上を徴収している場合は問題ない。


・役員
A・固定資産を貸しているときは下記の算式から徴収。
月額={年度の家屋の固定資産税の課税標準額x100分の12(木造以外は100分の10)
+年度の敷地の固定資産税の課税標準額x100分の6}x12分の1


B・借上社宅の場合
Aで計算した額と、会社が支払う家賃の50%の多い金額を徴収。


C・小規模住宅の場合
床面積132u(木造以外99u)以下の家賃は、従業員家賃と同様なら問題ない。


*240u超の床面積の役員社宅などのもの等は相場の家賃徴収が必要。



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