値引き販売 非課税
非課税 家賃
基礎知識!税金対策!
税金解説/税金対策!Navigator
当サイト
「税金解説/税金対策!Navigator」
では、各種税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。
一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
■
所得税
・
基礎知識
・
所得/所得税等
・
所得控除色々
・
税額と控除
・
申告について
■
法人税
・
基礎知識
・
税法/商法/会計
・
収益/売り上げ
・
棚卸し資産
・
固定資産
・
有価証券
・
同族会社
・
経費と処理
・
役員について
・
準備金/引当金
・
税額/税率
・
赤字処理
・
申告について
・
税務調査について
■
源泉所得税
・
基礎知識
・
給与と税金
・
利子/報酬/配当など
■
相続税・贈与税
・
相続税・課税価格
・
税額・申告と納付
・
相続税対策
・
贈与税について
・
財産評価
■
消費税・印紙税
・
基礎知識
・
計算方法
・
申告と納付
・
印紙税について
■
地方税・他の国税
・
法人
・
個人
・
不動産/固定資産
・
レジャー/車
・
その他の税
・
国税(その他)
源泉所得税
HOME
>
給与と税金
>値引き販売・家賃・等
非課税の対象について
値引き販売・家賃・等
社員に自社製品を値引き販売や、社宅の家賃などには課税されない範囲があります。
*値引き販売
自社製品を社員などに値引き販売する場合は、販売価額が原価以上で売値の70%
以上、値引率も全員に一律などの場合は税金はかかりません。
*利息
従業員などに無利息や低金利で貸し付ける場合は、災害や病気などによる生活資金
の貸付金や利息の額が年5000円以下なら問題ありません。
従業員への住宅資金の貸付は、年1%以上であれば現物給与の対象にはならない。
*生命保険
従業員などに保険料などを負担したとき、1ヶ月300円以下は非課税です。
*社宅家賃
・従業員家賃
月額=年度の家屋の固定資産税の課税標準額x1000分の2+12円x家屋の床面積÷
3,3u+年度の敷地の固定資産税の課税標準額x1000分の2,2
上記の算式の50%以上を徴収している場合は問題ない。
・役員
A・固定資産を貸しているときは下記の算式から徴収。
月額={年度の家屋の固定資産税の課税標準額x100分の12(木造以外は100分の10)
+年度の敷地の固定資産税の課税標準額x100分の6}x12分の1
B・借上社宅の場合
Aで計算した額と、会社が支払う家賃の50%の多い金額を徴収。
C・小規模住宅の場合
床面積132u(木造以外99u)以下の家賃は、従業員家賃と同様なら問題ない。
*240u超の床面積の役員社宅などのもの等は相場の家賃徴収が必要。
Copyright (C)「
税金解説/税金対策!Navigator
」 All Rights Reserved