非課税 現物給与

現物給与 非課税

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HOME給与と税金>現物給与

非課税の対象について
現物給与



現金支給の給料の他にも、権利や物品などのように現物で支給される給料が
あります。


現物給与についても源泉徴収の対象になりますが、福利厚生の範囲と認められる
ものや、その職務に必要なものなどには税金はかかってきません。


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*課税されない現物給与について
・通勤手当
1ヶ月に10万円までは課税されない。


・食事
残業の場合などに支給されるもの以外については、従業員が食事価額の半額以上
を負担している場合は課税されない。
(食事の価額から従業員負担額を引いた額が月3500円を超える場合などは、
使用者負担の全額が課税される)


・制服
事務服や作業服などの制服を支給したときは非課税です。


・永年勤続記念品
ほとんど10年以上勤務した人に対して、5年以上程度の間隔で行われるものは
非課税です。


・記念品
役員、従業員に支給する記念品で1万円以下なら非課税です。

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