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一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
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非課税の対象について
現物給与
現金支給の給料の他にも、権利や物品などのように現物で支給される給料が
あります。
現物給与についても源泉徴収の対象になりますが、福利厚生の範囲と認められる
ものや、その職務に必要なものなどには税金はかかってきません。
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*課税されない現物給与について
・通勤手当
1ヶ月に10万円までは課税されない。
・食事
残業の場合などに支給されるもの以外については、従業員が食事価額の半額以上
を負担している場合は課税されない。
(食事の価額から従業員負担額を引いた額が月3500円を超える場合などは、
使用者負担の全額が課税される)
・制服
事務服や作業服などの制服を支給したときは非課税です。
・永年勤続記念品
ほとんど10年以上勤務した人に対して、5年以上程度の間隔で行われるものは
非課税です。
・記念品
役員、従業員に支給する記念品で1万円以下なら非課税です。
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