法人税が課税されない場合
物的区分
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課税されない所得について
物的区分
法人税が課税されない場合、人的な性格によるものと所得の性質による
もの二つに分けることができます。
◎物的区分
*所得の性質上などから課税されないもの。
・税法で列挙された公益法人の行う公共事業から生じる所得。
*学校法人・宗教法人・労働組合・弁護士会・日本赤十字社など。
・PTAや同好会など代表格や管理人がある法人格のない社団や財団は
本来の活動には課税されないが、収益事業には課税されます。
・外国船舶や航空機などによる所得は国際間の相互主義により非課税。
・公共法人、人格のない社団など、外国法人の清算所得には税金はかからない。
・日本国内に恒久的な施設がない外国法人の利子、ロイヤリティー、配当。
・農業法人の課税の特例。
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