3年間繰越控除制度
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自宅売却時の譲渡損について
3年間繰越控除制度
3年間繰越控除制度とは、平成11年1月1日から18年12月31日の間に長期保有の
マイホームを翌年の12月31日までに買い換えをして、さらに翌年の12月31日までに
居住用にした場合は譲渡損失について、翌年以後3年内の所得から繰越控除が認められる。
◎主な要件
・譲渡資産に家屋の敷地が含まれるときは、敷地に見合う譲渡損失のうち500u以下
の部分に相当する金額が対象となります。
・所得金額が3000万以下の年分に限られる。
・取得時に住宅ローンを借りていること。
・この制度と買い換えた住宅に対して住宅ローン控除との併用ができる。
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