3年以内の贈与 控除税額
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3年以内の贈与について
控除税額・留意点
親から贈与があり、3年以内に親が亡くなった場合は相続税では贈与が
なかったものとみなします。
事前に財産を分けることで、相続税の軽減を図ることを防ぐ意味があります。
*控除税額
贈与税がかかった場合は2重課税を防止する意味で税額を引きます。
・計算式
贈与を受けた年の1年間の贈与税額x{加算贈与財産の価格÷その1年間の全贈与財産の価格}
*留意点
・贈与を受けた年に贈与した人が亡くなって相続が開始した場合、贈与を受けた財産は同様に
相続財産加算しますが贈与税はかからない。
・相続を放棄した場合と同じく、財産を取得しないときは、相続の日以前3年間に贈与してもらった
財産があっても加算の規定はありません。
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